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| ●さいたま市及び同市水道局の格付が公表されました!! |
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1、客観点数
客観点数は、埼玉県と同様に「経審」の総合評点(P)。
2、主観点数
(1)ISO・・・・・・品質(9000)については20点(前回は30点)、
環境(14001)については15点が加点。
(2)社会貢献度
@障害者の雇用・・・・市内に建設業法上の主たる営業所を有する者の
うち、障害者の雇用の促進等に関する法律に基
づく障害者雇用率を達成している(雇用義務はな
いが雇用している場合を含む)場合には、全ての
業種について20点(前回は10点)を加点。
A次の項目に掲げる要件に該当する場合には20点を加点。
イ.平成18年12月1日現在、さいたま市長と「災害時における応
急復 旧業務に関する協定」を締結している団体に加盟し、協力
することとなっていること。
ロ.平成18年12月1日現在、さいたま市水道事業管理者と「災害
時における復旧工事の協力に関する協定」を締結している団体
に加盟し、又は「震災時における復旧工事の協力に関する協定」
を締結し、復旧工事に協力することとなっていること。
イ・ロ要件の双方に該当する場合でも、20点を上限とする。
3、格付基準・・・上記の客観点数と主観点数の合計が資格審査数値と
なります。
(1)土木工事業及び建築工事業
A・・・・資格審査数値が820点以上、
かつ、1級相当技術者の数が5人以上
B・・・・資格審査数値が730点以上、
かつ、1級相当技術者の数が2人以上
C・・・・資格審査数値が670点以上
D・・・・資格審査数値が670点未満
(2)その他の業種
A・・・・資格審査数値が820点以上、
かつ、1級相当技術者の数が1人以上
B・・・・資格審査数値が710点以上
C・・・・資格審査数値が710点未満 |
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