●さいたま市及び同市水道局の格付が公表されました!!
 
1、客観点数
  客観点数は、埼玉県と同様に「経審」の総合評点(P)。
  
2、主観点数
 (1)ISO・・・・・・品質(9000)については20点(前回は30点)、
           環境(14001)については15点が加点。
 (2)社会貢献度
    @障害者の雇用・・・・市内に建設業法上の主たる営業所を有する者の
                  うち、障害者の雇用の促進等に関する法律に基
                  づく障害者雇用率を達成している(雇用義務はな
                  いが雇用している場合を含む)場合には、全ての
                  業種について20点(前回は10点)を加点。
    A次の項目に掲げる要件に該当する場合には20点を加点。
      イ.平成18年12月1日現在、さいたま市長と「災害時における応
        急復 旧業務に関する協定」を締結している団体に加盟し、協力
        することとなっていること。
      ロ.平成18年12月1日現在、さいたま市水道事業管理者と「災害
        時における復旧工事の協力に関する協定」を締結している団体
        に加盟し、又は「震災時における復旧工事の協力に関する協定」
        を締結し、復旧工事に協力することとなっていること。
      イ・ロ要件の双方に該当する場合でも、20点を上限とする。
 

 
3、格付基準・・・上記の客観点数と主観点数の合計が資格審査数値と
           なります。
 
  (1)土木工事業及び建築工事業
    A・・・・資格審査数値が820点以上、
          かつ、1級相当技術者の数が5人以上
    B・・・・資格審査数値が730点以上、
          かつ、1級相当技術者の数が2人以上
    C・・・・資格審査数値が670点以上
    D・・・・資格審査数値が670点未満
 
 (2)その他の業種
    A・・・・資格審査数値が820点以上、
          かつ、1級相当技術者の数が1人以上
    B・・・・資格審査数値が710点以上
    C・・・・資格審査数値が710点未満


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